法律違反で罰則も?2018年医療法改正と歯科医院のホームページ 医療広告ガイドラインの変更点とは?
改正医療法が、2018年6月から施行されました。
この法改正、歯科医院のホームページに大きな影響を与えています‼
法律違反にならない為に知っておきたい事をまとめておきます。
HPが広告扱いとなった
今まではホームページは広告とみなされていませんでした。
だから、広告規制の対象にはなっていなかったのです。
ところが、法改正によって、ホームページは広告とみなす→医療広告規制の対象となってしまったのです。
結果として、ホームページに載せてはいけない内容が大幅に増えました。
そこで、2018年版の「医療広告ガイドライン」の中で特に注意したほうが良い部分についてお伝えしていきます。
こちらからガイドラインは確認できます→2018新医療広告ガイドライン
こちらも参考にしてください→改正医療法による医療機関の ウェブサイト等の広告規制
2018新医療広告ガイドラインで気をつけること
では、特に気を付ける事は何でしょうか?
①医師略歴中の専門医や学会の表記
Wevery 【2018年版】医療広告ガイドライン気をつけることまとめ
②自由診療の価格を明示する
③Before After画像の記載について
④正式に認められていない標榜科目を掲載していないか
⑤○○専門外来という表現を使っていないか
⑥アンチエイジングという表現を使っていないか
⑦病人が回復して元気になる姿のイラストを使っていないか
⑧患者の体験談の紹介をしていないか
⑨著名人が治療を受けている旨を表示していないか
⑩雑誌や新聞で当院が紹介されましたという表示をしていないか
⑪SNS、blogも対象になる
このように今までHPでは掲載可能であったものが規制の対象となっています。
この中でもよく使ってしまっているHPでの広告の注意点を上げていきたいと思います。
予防歯科、審美歯科、○○センターなどの表記
現在、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」で掲げて良い看板は4つだけです。
・歯科
・小児歯科
・矯正歯科
・歯科口腔外科
広告可能な診療科名の改正について – 厚生労働省
これらを組み合わせて使用するのは良いのですが、この他の科目については「広告」とみなされる為、看板やHPにも記載できなくなりました。
限定解除が適用される場合もあります。
「口コミ」や「アンケート」などの掲載ができない
よく患者さんの体験談や、口コミが書いてありましたが、これも掲載ができなくなりました。
患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談 省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又 は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果 に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘 引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者 の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、 医療に関する広告としては認められないものであること。
厚生労働省 2018広告ガイドライン
口コミサイトや、個人のSNSなどについては、病院へ誘引していると判断されない場合に限り、あてはまりません。
ただ、ブログやSNSも規制の対象となっていますので、広告とみなされるかどうかは判断してください。
日本一、地域一番、最高 などの文句
地域で一番の○○や、日本で有数の○○などの謳い文句をかかげたHPがたくさんありました。
これらも規制の対象となりました。
(3) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告) 法第6条の5第2項第1号に規定する「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をし ないこと」とは、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、 施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良 である旨を広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであ ること。 これは、事実であったとしても、優秀性について、著しく誤認を与えるおそれがあるために禁止 されるものであり、例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性につ いて著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当すること。 ただし、最上級を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも 客観的な事実の記載を妨げるものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠 を示し、客観的に実証できる必要がある。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の 実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。 また、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れていると の誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広 告として取り扱うこと。
厚生労働省 2018広告ガイドライン
他の病院と比較するような広告の出し方はダメということです。
客観的に根拠となるデータ(出典、調査の実施主体、範囲、次期)があるなら、それらを記載しなければなりません。
また、有名人や著名人となる関係性を強調するようなものも、規制の対象となりました。
限定解除について
下のような条件を満たせば、掲載できる内容が増えます。
1 基本的な考え方 法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告し てはならないこととされているが、同項の規定により、患者が自ら求めて入手する情報については、 適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を 満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広 告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条 の5第2項及び規則第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が 虚偽にわたってはならない。
厚生労働省 2018広告ガイドライン
患者さん自身が、その情報を欲しがっている場合に関しては、以下の条件で広告として見せても良いということです。
が、内容は嘘ではいけません。
以下の条件とはこちら
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。 ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。 ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ ェブサイトその他これに準じる広告であること ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する ことその他の方法により明示すること ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する こと ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
厚生労働省 2018広告ガイドライン
- HPに問い合わせ先(電話番号やメールアドレス等)を記載すること。
- 自由診療について記載する場合は、通常必要な治療の内容、費用を記載すること(一部の費用や下限の費用のみではダメです)。
- 自由診療について記載する場合は、主なリスク、副作用についても記載すること
です。これらを満たせば、HPに掲載しても良い項目が増えます。
絶対に確認してください!!
判断に迷ったら?管轄の保健所等にお問い合わせ
厚生労働省のサイトに「医療に関する広告についてのご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご連絡をお願いします。」とあります。
迷ったら、管轄の保健所に相談するのが一番です。
管轄の保健所については下のリンクから参照してください。
まとめ
複雑ですが、法律違反、「虚偽広告」にあてはまらない為にも注意が必要です。
今一度、HPを確認してみてください。