歯科医院でクリーニングだけしてほしいはダメ?健康保険適応?
歯科治療を受けた時に保険治療と自由治療の二つのどちらが良いか聞かれたことはありますか?
日本では今まで保険治療が一般的だったので、それ以外をご存知ない方もいるかもしれません。
今回は保険治療での「クリーニング」について
- 保険治療について
- 前の歯科医院ではやってくれた
- 「定期健診」も「クリーニング」も健康保険適応外
- 歯と健康を保つ為には自由診療での定期健診、メンテナンスがオススメ
の4つに絞ってお伝えします。
保険治療について
保険治療はいわゆる国民健康保険、社会保険で国が保障してくれている治療です 。
国民が生活の支障をきたさない為の治療で、私達は3割程度の負担で受けることができます 。
(これは収入や世帯の状態により負担率が違います)
後の7割はみなさんが納めている、社会保障費から出されています 。
国民健康保険制度は簡単に言うと…
生活に支障をきたさないように病気を治す治療。
多くの場合は
痛い→痛くない
噛めない→食べられる
病気がある(歯周病など)→病気の状態を緩和、寛解
というような治療にしか適用されません。
(一部予防に適応されることもあります)
だから、何も不具合がなく、病気でないなら、それは国民健康保険の適応外なのです。
「保険で一日でクリーニングだけしてください」と言われる方がいます。
が、 クリーニングをするのは病気の治療ではありません。
健康保険での治療は適応されません 。
そして、健康保険を使用して、歯科医院で何か処置をするにはまずは検査が必要となります。
国民健康保険制度を使うとこのように 国が決めたルールでの治療となるのです 。
前の歯科医院ではやってくれていた
前記したように「国民健康保険」は病気に適応される保険制度です。
国のルールを無視しているということになります。
検査をしていない(していないのに点数だけ不正に請求しているかも)
病気の説明を十分にされていない
クリーニングというのが「歯石除去」であるのなら、一日で全て除去するというのが大丈夫な県もあれば、ダメな県もあります。
これは歯科医院にとっては大きなペナルティになるので、実際はしてはいけないことです。
社会保険等に係る診療報酬の請求に当たり保険医又は国民健康保険医が不正を行ったとして保険医等の登録等の取消処分を受ける者があることは、医師等の社会的信用を失墜することからも憂慮すべき事態である。
従来から、保険医等の取消を受けた者のうち、悪質なものについては「医事に関し不正行為があった者」として医師法第七条又は歯科医師法第七条の行政処分の対象としてきたところであるが、今般、保険医登録等の取消処分を受けた医師及び歯科医師に対する行政処分の公正を期するため、今後「医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱について」(昭和四十八年五月十四日医発第四五八号)の運用に当たっては、左記事項に留意の上特段のご配慮を願いたい。
厚生労働省 社会保険等の診療報酬不正請求に係る医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱について
そもそもなぜ、あなたは「クリーニング」を希望されているのでしょうか?
「定期健診」も「クリーニング」も健康保険適応外
「クリーニング」をしてもらえば、大丈夫。
「歯石」をとってもらえば大丈夫。
と思っている方も多くいるかと思いますが…
それだけでは不十分です。
歯や健康を保つ為には「あなたの日ごろの生活」がとても大事になるのです。
これにはしっかりとしたエビデンスがもう20年以上前からあります。
これはまたの機会にご紹介するとして…
その「日ごろの生活」をしっかり管理してもらう為に、「より歯を長持ちさせる為」に歯科医院に行くのではないでしょうか?
これはより健康を保つ為に行う行為なので「予防」になってしまうのです。
そして、「国民保険制度」は病気の治療に適応されるので、「予防」にはほぼ適応されていません。
同じ理由で「定期健診」にも適応されません。
歯と健康を保つ為には自由診療での定期健診、メンテナンスがオススメ
あなたがご自身の歯を大事にしたい。
健康を維持したい。
と思い歯科を定期受診するのであれば絶対に「自由診療」でのメンテナンスをオススメします。
内容は医院によって違うと思いますが…
時間もしっかり取ってくれますし、入念にチェックして、しっかり生活習慣の指導、歯磨き指導も行ってくれると思います。
チェックと指導がとても重要で「クリーニング」はおまけみたいなものです。
そして、定期的に通院している医院にはしっかりあなたのお口のデータが残っているはずです。
これもとても重要なことです。
歯科医院で年間に3回クリーニングした所で、残りの362日はご自身で行わないといけません。
歯周病や虫歯の原因となる「デンタルプラーク」は毎日つきます。
絶対にセルフケアの状況を確認してもらう事と、指導は必須なのです。
そして、「歯石」が歯周病の原因ではないということも知っておいたほうが良いです。
(プラークが溜まりやすくなるという要因の一つにはなりますが、原因ではありません。)
ご自身の行っている歯科医院が話も聞かず、検査もチェックもせず、すぐに椅子を倒してクリーニングする場合は注意が必要です。
まとめ
今回は歯科医院で保険でクリーニングだけしてほしい‼︎ はダメ?健康保険適応?
について
- 保険治療について
- 前の歯科医院ではやってくれた
- 「定期健診」も「クリーニング」も健康保険適応外
- 歯と健康を保つ為には自由診療での定期健診、メンテナンスがオススメ
の4つの点についてお伝えしました。
「クリーニング」だけしても大丈夫でないことを認識して頂けるとうれしいです。
参考にして、「歯科医院」での定期健診を受けてみてください。